一般編

一般編

一般社団法人 CB工法協会はどのようなことを行っていますか?
CB工法の施工技術の確保(作業者の資格検定等)とCB工法設計・施工管理指針の改定や技術資料等の整備、また、施工現場における技術的な問題の解決やさまざまな問い合わせの対応などです。CB工法に限らず、鉄筋の溶接に関わる質問などにも対応しています。
A級継手とはどういうものですか?
鉄筋継手の内、圧接を除く接合方法について「建築物の構造関係技術基準解説書」の性能評価区分で「強度・剛性が母材並み、その他はやや劣る」と認められた継手を指します。なお、溶接継手は、その他の継手(機械式継手等)と異なる性能判定基準により評価されています。
芋継ぎ・千鳥、全数・半数など継手配置(位置)の区別が判断しづらいのですが。
簡単に同一断面内に存在する継手の数で表すと、芋継ぎ≧全数>千鳥≧半数となります。同一断面に全ての継手が存在するものを「芋継ぎ」と言います。これを含み同一断面に半数を以上の継手が存在するものを「全数継手」と言います。また、同一断面に半数の継手が存在し残りの半分が一定距離離れた他の断面に存在するものを「千鳥」であるとするならば、これを含み同一断面に半数未満の継手が存在するものが「半数継手」となります。 ただし、ここで言う同一断面とは、梁(柱)の圧縮側と引張側(梁では上半分と下半分)をそれぞれ別に考えた場合のことを指すため注意が必要です。つまり、梁の上半分の鉄筋を同一位置で継いだ場合、これは全数継手に分類されます。 「千鳥」については平面的な見え方の呼び名であるので違和感があります。
ガス圧接と溶接はどこが一番違うと思いますか?
溶接作業はガス圧接に比べ約2倍の作業スピードがあります。また、継手の信頼性は高いものが得られます。
なぜたくさん工法があるのでしょうか?
評価団体により、施工方法ごと・施工会社ごとに個々に評定・評価を発行するからだと思われます。
今後、溶接継ぎ手はガス圧接に取って代わると思いますか?
可能性はあると思います。その大きな理由は、使用鉄筋の太径化と高強度化です。太径化は、施工スピードにおいて溶接が有利です。高強度化は、継手性能の信頼性において機械式継手が有利です。
検査会社のうちで、溶接継ぎ手のことを分かっていると思える会社はどのくらいありますか?
少ないと思われます。検査会社からの工法に対する問い合わせは少ないです。
行政からヒアリングを要請されたことはありますか?
大阪府とはCB工法の共同開発を行いました。特許権も大阪府と尾形の共有です。このため関西では多くの説明会を行ってきました。
技量の管理=品質の管理と考えていますが、どうやって作業者の技量管理をしているのでしょうか?
CB工法協会の実験室にてトレーニングを実施しています。技量に問題のある作業者は免許の更新を行いません。
鉄骨の溶接と鉄筋の溶接はどっちが難しいと思いますか?
それぞれ専門職です。鉄骨の溶接が極めて上手な人でも鉄筋の溶接は難しいといいます。またその逆もいえます。
溶接管理技術者はどういった基準で決めているのでしょうか?
溶接管理技術者はゼネコン(施工管理)側の技術者です。溶接管理技術者(WES)1級または2級を持っていることが期待されます。
レントゲンはやならいでしょうか?
X線は使用しません。費用がかかることと、工事現場に向いていないことなどが理由です。
欠陥はどのような時に起きるものと考えられるでしょうか?
電源容量不足、ガス流量不足、強風、突然の降雨、作業場所の狭隘など施工環境によるものが多いです。
溶接継手施工計画書を作成するのは「溶接技術者」になるのでしょうか?
溶接技術者です。
検査は特殊なものになるのでしょうか?
特に特殊なものは有りません。外観検査と超音波探傷検査(又は引張試験)とです。CB工法は外観検査ができることが信頼性を高めている決め手になっています。
原子力発電所では採用されたことがあるでしょうか?
あります。
施工前試験は必ず行われるのでしょうか?
必ずしも必要はありません。大きな工事では1Fの溶接の時行い、上層階では省くことが多くなっています。管理者の判断によります。
溶接継手施工計画書に沿って溶接作業が行われていることを確認するのは、「溶接技術者」になるのでしょうか?
溶接技術者です。
「溶接技術者」は、『日本溶接協会「溶接管理技術者認定基準」に基づいて認定する1級または2級の溶接管理技術者の資格を有し、かつCB工法の知識を十分持った者』とありますが、後者の判断はどのように行うのでしょうか?
一般社団法人 CB工法協会はホームページに様々な技術資料を提示しています。溶接技術者はこの知識を持ってもらいたいと期待しています。ゼネコンの管理者または設計者の判断によります。溶接工事会社は管理者の指示に従って溶接作業を行います。
CB工法の認定はどのようになっていますか?
「建設省住指発第31号 平成3年1月31日 特殊な鉄筋の取り扱いについて」に基づき、 「建築基準法施行令第73条第5項」の規定に適合する試験を実施して、施工していただいております。